突然届いたSquareからのメール
Squareでオンラインチケットを販売していたところ、「継続的役務提供の可能性がございましたため」という内容のメールが届きました。このメールは、特定商取引法に基づく規制について案内するものでした。


継続的役務提供とは、定期的に続けてサービスを提供することです。
Squareにご登録、ご利用いただきありがとうございます。
お客さまが提供されているサービスにおいて、継続的役務提供の可能性がございましたため、今後もSquareを安全にご利用いただくために以下の規制をご案内申し上げます。
Squareにて継続的役務の提供におけるカード決済を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。下のフローチャートで継続的役務提供時の決済が利用可能かどうか、確認してください。フローチャートの見方
① 業種
② 1つのサービスにおける料金
③ 契約上のサービス期間・有効期間
④ 利用可能なカードブランド(注意事項)
● 継続的役務に付帯して販売する物品(以下、付帯商品)の料金も継続的役務料金に加算され、本規制の対象となります。(付帯商品以外の物品販売は本規制の対象ではありません。)
● 5万円以下=税込み金額。50,000円を含みます。
● 1年以内、2ヶ月以内、1ヶ月以内=契約上の期間が適用されます。各最終月の(サービス開始日の)応当日を含みます。(例:1ヶ月以内=2月4日サービス開始の場合、3月4日まで)
● JCB, Diners Club, Discoverカードのご利用は別途株式会社ジェーシービーの審査が必要です。
特定商取引法の「特定継続的役務提供」
Squareの規制は特定商取引法の「特定継続的役務提供」に基づいています。この法律では、消費者トラブルを防ぐため、以下の業種を指定しています。
- エステティック
- 語学教室
- 家庭教師
- 学習塾
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス
これらの業種では、入学金、受講料、教材費なども含めた金額で規制が適用されます。規制には料金や契約期間に応じた条件があり、違反するとカード決済が制限される可能性があります。
対応が必要なの?
Squareは安全性を重視するため、「相談」という言葉から継続サービスの可能性を疑い、念のため案内メールを送信したと考えられます。システムが自動的に判断して送信している可能性もあります。
メールを受け取った際のサービス内容は、単発のスマホ個別相談でした。具体的な条件は以下の通りで、継続的にサービスを提供する契約ではありません。
- 1回完結の予約制サービス
- 料金は1回5,000円
- 継続的な契約関係はなし
- 利用者は自由なタイミングで予約可能
床屋さんのようなもので、お客さんが必要な時に予約を取り、その都度サービスを提供します。
多くの相談サービスは継続的な契約を結ぶことが多いため、Squareが警戒したのでしょう。
商品説明欄に明記した
商品説明欄に「1回完結のスマホ相談サービスで、継続的役務提供ではありません」という文言を追加しました。
こうすれば、Squareに対してサービス内容を明確に伝えることができます。同時に、利用者にとってもサービス内容がより分かりやすくなります。
まとめ
Square継続的役務提供規制は、特定の業種で継続的にサービスを提供する場合に適用されます。単発サービスは規制対象外のため、基本的に対応は不要です。ただし、サービス内容を明確にするため商品説明に追記することで、今後の混乱を防げると思います。
- 回数券・継続的役務:Squareにおけるカード決済のご利用制限について | Squareヘルプセンター – Square継続的役務提供規制の具体的な利用条件とフローチャート
- 特定継続的役務提供 – 特定商取引法ガイド – 消費者庁 – 特定商取引法における継続的役務提供の定義と規制内容
- Squareの利用と特定商取引に関する法律について | Squareヘルプセンター – Square利用規約と特定商取引法の関係性
- Square POSレジで利用が認められない商品とサービス | Squareヘルプセンター – Square利用規約で禁止されている商品・サービス一覧
- 特定商取引法とは – 特定商取引法ガイド – 消費者庁 – 特定商取引法の基本的な概要と7つの取引類型
- エステサロン・整体院の施術や回数券をクレジットカード決済可能にする方法 | Square – 継続的役務提供における具体的な料金・期間条件
- 特定継続的役務提供Q&A – 特定商取引法ガイド – 消費者庁 – 継続的役務提供に関する詳細なQ&A
- 一般利用規約 – Square – Square加盟店規約の全文
- 特定商取引法 | 消費者庁 – 消費者庁の特定商取引法に関する公式情報