T123456789012 10% 8% 適格 e-Tax:個人事業主向けのインボイス登録の基礎知識

最近、「法人のクライアントからインボイス登録は済んでいるか」聞かれることが増えましたよね。2023年10月から始まったインボイス制度について、小規模の個人事業主の視点から、実際の登録手続きと運用をまとめます。

インボイスって何?どうして必要なの?

インボイス(Invoice)は英語で「請求書」という意味です。

T インボイスって何? インボイス(invoice) = “請求書” 発行者を証明する「登録番号」を付けた請求書が「適格請求書」 目的:消費税の控除条件を厳格化する 適格請求書の保存を保存しないと、仕入税額控除が受けられなくなる 制度導入前 • 請求書要件が緩かった • 手書きOK、形式自由 2023年10月 制度導入後 • 適格請求書が必要 • 登録事業者のみ発行可

ここでは、「一定の要件を満たした請求書(適格請求書」のことで、誰が発行したのか証明する必要があります。
どうして適格請求書が必要かというと、消費税の納税額を減らすためです。

インボイス制度」は、「適格請求書等保存方式」1を分かりやすくするための通称です。
つまり、一定の要件を満たした請求書を「保存」することで消費税の税額控除2できる、という仕組みです。
むしろ、要件を満たさないと控除できなくなった、という方がわかりやすいです。
これまでは、請求書の要件が緩かったのですが、細かくなったわけです。

インボイス制度とインボイス登録 インボイス制度 国の税制ルール 2023年10月開始 全事業者に影響 消費税の新方式 ルール変更 インボイス登録 事業者の申請 登録番号取得 課税事業者化 適格請求書発行 選択・手続き 制度は国のルール、登録は事業者の判断

その要件の一つが、国税庁に事業者の登録して登録番号を表示すること。
これが「インボイス登録」です。
国税庁のオンラインサイトが「e-Tax3です。

インボイス登録はスマホでもできる

インボイス登録そのものは、e-Taxサイトでスマートフォンからでも手続きできます。マイナンバーカードの読み取りが必要ですが、最近のスマートフォンは、ほとんどがNFC対応機種です4

e-Tax インボイス登録はスマホでもできる 1 マイナンバーカード 4桁暗証番号確認 2 スマホでアクセス e-Taxサイト NFC対応スマホなら読取可能 最近のスマートフォンはほとんど対応 iPhone・Android両方対応 簡単4ステップで完了 e-Taxログイン マイナンバー読取 申請書選択 適格請求書発行 情報入力 氏名・住所・事業 電子署名・送信 3-4週間で通知
  1. 国税庁のe-Taxサイトにアクセスし、マイナンバーカードでログインします(4桁の暗証番号を入力します)。
  2. ログイン後、「申請・届出等」から「適格請求書発行事業者の登録申請書」を選択します。
  3. 必要事項の入力では、氏名と住所をマイナンバーカードの記載と完全に一致させることが重要です。屋号がある場合は入力し、事業内容も簡潔に記載します。
  4. 登録番号の公開設定では、屋号や所在地を国税庁のサイトで公開するかどうかを選択できます。自宅の住所が所在地になっているなら、非公開にした方がよいでしょう(導入時はこの選択肢はなかったのですが、個人事業主のプライバシー保護の観点から追加されました)。
  5. 希望登録日は、申請日から15日後以降の日付を指定できます。通常は、事務処理のため月初(1日)にします。
  6. 最後に内容を確認し、マイナンバーカードで電子署名をして送信します(電子署名用のパスワード(長い方)を入力します)。

登録完了の確認

申請から3〜4週間後すると、登録番号と登録年月日が記載された通知書が届きます。同時に国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にも掲載されます。

登録番号は「T」で始まる13桁の番号です。
これを請求書に記載することで「適格請求書」になります。

ちなみに、登録後2年間は原則として登録を取り消せません。

インボイス制度の2つの負担

インボイス制度の導入で何が変わったのかを整理しましょう。

8% 10% 10% インボイス制度の2つの負担 法人取引で利益10%減 年売上400万円の場合 • 消費税10%分約36万円 • 価格引下げ圧力 • または消費税納税 どちらでも利益減少 インボイス未登録だと • 取引先の税負担増 • 競争力低下 • 取引減少リスク 免税事業者が不利に 帳簿管理が複雑に 消費税計算が必要 • 8%/10%税率別記録 • 消費税額の計算 • インボイス保存義務 事務負担大幅増 軽減措置あり • 2割特例(2026年まで) • 3万円未満は帳簿のみ • 会計ソフト活用 激変緩和措置 登録してもしなくても負担増はある
  • 法人取引が主体の免税事業者の利益が売上の10%分減る
  • 帳簿に消費税額を分けて記録しないといけなくなる

特に、前者はインボイス登録をしていなくても影響があります。

インボイス制度と消費税と仕入れ税額控除

私たちが商品を買うとき、8%や10%の消費税を払い、お店はその消費税を国に納めます。このときに受け取った消費税の全部を納めるわけではありません。そのお店が仕入れで払った消費税は差し引けるのです。これが、「仕入れ税額控除」です。

例えば、文房具店の場合を考えてみましょう。お客様から110円(商品100円+消費税10円)で鉛筆を売り、卸業者に66円(商品60円+消費税6円)で仕入れたとします。店が国に納める消費税は、受け取った10円から払った6円を差し引いた4円です。

インボイス制度(2023年10月)で変わったこと

2023年の「インボイス制度導入」では、この仕入れ税額控除に新たに制限が加わりました。

  • これまでは、どんな請求書でも消費税の差し引きができました
  • しかし、2023年10月からは「適格請求書発行事業者」として登録された事業者が発行する請求書(適格請求書)でないと、差し引きができなくなりました。

つまり、登録していない事業者から商品を買った場合、買った側は消費税を余分に払うことになります。先ほどの例では、登録していない業者から仕入れると、6円を差し引けず、10円まるまる納税することになります。

「宙に浮いていた」消費税

個人のお客様は消費税の控除を受けないため、事業者の登録状況は直接影響しません。美容院や小売店など、主に個人を相手にする事業では、登録の必要性は相対的に低いと言えます。

「宙に浮いていた」消費税 制度導入前の状況 免税事業者(年売上800万円) 請求:11万円(税込) 国への納税:0円 売上:11万円全額 法人クライアント 支払:11万円 控除:1万円可能 (消費税から差引) 問題:消費税1万円が宙に浮いていた 法人は控除するが、免税事業者は納税しない 制度導入後の変化 インボイス未登録だと → 法人クライアントは控除不可 → 免税事業者には価格引下げ圧力

しかし、免税事業者と法人クライアントの間では、「奇妙な変化」が起こります。
年売上が1000万円未満の業者などは、 消費税を納める義務はありません5
つまり、価格に消費税はのっていません。
消費税納税義務はありませんが、「消費税込み」と書けました。

これまで法人顧客はそのような免税事業者との取引でも、仕入れ税額控除はできていました。

免税事業者のイラストレーターAさん:

  • クライアントに「11万円(税込)」で請求
  • 年売上800万円で消費税額の1万円は国には納めない
  • つまり、11万円の全額が売上になる

法人クライアント:

  • 11万円支払い
  • 「消費税1万円を払った」として、事業の納税額から控除できる

従来の請求書は手書きでもOKで、形式は自由、消費税の記載も任意だったのです。
つまり、二重課税を防ぐために、法人クライアントは消費税の納税額の一部を控除しているはずなのに、その分の消費税をイラストレーターさんが納税していない、という精度的な矛盾があるのです。いわば、「消費税を宙に浮かせることができていた」わけです。

しかし、インボイス制度導入後は、これができなくなります。
免税事業者の「従来の請求書」は、適格請求書」ではないので、その額面の消費税は控除されなくなります。法人クライアントは、これを納税しないといけません。これにより、未登録の事業者との取引は税負担が増えることを意味します。

結果として、次のような状況が生まれています。

  • インボイス登録済みの事業者を選ぶ
  • 免税事業者には消費税分の価格を下げるように求める(価格競争力の低下)

つまり、免税事業者にとっては、これまである意味「下駄を履かせてもらっていた」分が、インボイス制度の導入によってなくなってしまったのです。これが、免税事業者にとっては、実質的な「増税」です。

どっちみち10%の利益減(涙)

この価格の10%分の消費税を、免税事業者が負担するのか、法人クライアントが負担するのか、というのが問題です。

もし、インボイス登録しない場合は、法人クライアントから消費税10%分価格を下げるように圧力があります。ほかの業者に比べて実質割高になるからです。
そうかといって、インボイス制度に登録すれば、年売上が1000万円未満でも消費税10%を納める義務が生じます。

要は法人向けの価格を10%下げるか、国に10%納税するか。
いずれにしても利益が売上の10%分減ることになります。

たとえば、年売上400万円の場合、約36万円が減ってしまいます。所得税や法人税と違って、消費税は売上ベース。利益が出なくても納税しないといけません。事業の利益率によっては、この10%はものすごく重いです。ただし、自分も仕入れ分の消費税は控除できるようになります。

インボイス導入後に利益を維持するには、自分の支払った経費のうちの消費税を細かく記帳して納税額を抑えたり、相手に提示する価格を高くしたりする必要があります。

ただし、2026年9月までは「2割特例」

免税事業者にとっても法人クライアントにとっても、急に負担が増えるのは大変。

20% 2026年9月までの「2割特例」 移行期間で負担軽減措置 通常の消費税 例:年売上400万円 36万円納税 約9%の利益減 2割特例適用 売上税額×20% 7.2万円納税 約29万円軽減! 適用条件 ✓ 免税→課税転換 ✓ 申告時選択OK 2026年以降 通常税率に戻る 長期検討必要

ということで、インボイス登録した事業者には、2026年9月までは「2割特例」6という軽減措置があります。この特例により、本来の消費税額の2割だけを納めればよくなります。年売上400万円の場合、通常なら約36万円の消費税ですが、特例により約7.2万円になります。でも、ずっとではないんですよね。

また、取引先が未登録の場合のクライアント側の負担も軽減されています。2026年9月までは、未登録事業者からの仕入れでも80%の税額控除が可能なのです。

この措置により、インボイス登録してもしなくても、それぞれの負担増は20%に抑制されています。逆に言うと、2026年9月のタイミングで、また大きな負担増が予定されているわけです。

登録できたら適格請求書が発行できる

あとは、「適格請求書(インボイス)」の発行準備です。
正しい項目を記載しないと、取引先で仕入れ税額控除できなくなってしまうので、確認しておく必要があります。

登録番号、取引年月日、取引内容、税抜金額または税込金額、消費税額、相手方の名称、の6項目を記載する必要があります。

消費税額の計算も丁寧に。
税率ごとに計算し、端数処理は一つの請求書につき一回まで認められています。例えば、10%対象の商品が複数ある場合、個別に端数処理するのではなく、合計金額で一度だけ端数処理します。

登録後は帳簿管理がめっちゃ細かくなる

インボイス導入で税負担以上に重いのは、帳簿管理です。

8% 10% 会計 インボイス登録後は帳簿管理が複雑に 消費税計算で記録が複雑化 税率判定 食料品8% その他10% 取引別分類 細かく記録 消費税計算 税率別合計 端数処理 売上・仕入別 面倒 請求書管理 登録番号の確認 適格性の判定 7年保存 厳格 会計ソフト 自動判定 自動計算 効率化 導入が必要になる ただし、期間限定の軽減措置がある • 2026年9月まで:2割特例の事業者は「売上税額」の2割で計算できる (ざっくり仕入率80%とみなす) • 2029年9月まで:3万円未満:帳簿のみOK

消費税の帳簿には法定記載事項があります。
自分の消費税申告のために、支払った消費税額を細かく記録する必要があるのです。

日付     相手先        内容         金額    税率  適格
1/5   Adobe Inc.    CC利用料    5,940円   10%   ○
1/10  ヨドバシ      PC購入     110,000円  10%   ○
1/15  個人A        撮影依頼    22,000円   10%   ×
1/20  NTT東日本    通信費      3,300円   10%   ○

恐ろしいことに食料品(8%)とその他(10%)で税率が異なるので分けて記録する必要があります。手入力の帳簿でも可能ですが追加作業が必要です。ちなみに、登録番号の記録は、請求書保存で代用できます。

「簡易課税」の場合は売上の集計に注意

ただし、後述するように課税売上5000万円以下の事業者は、「簡易課税」でみなし計算できるようになっています。

簡易課税では、売上の方は詳細に記録する必要があります(取引先、金額、税率区分(8%/10%)。

【売上】詳細必要
1/5 ㈱A社 動画編集 110,000円(10%)第5種事業

しかし、経費の方は金額の記録のみで青色申告の範囲でほぼ十分です。
受け取った請求書は消費税計算では使わないですが、所得税申告や税務調査のために7年間保管しておく必要があります。

「仕入れ」とは?(所得税と消費税)

ちなみに、「仕入れ」という言葉には注意が必要です。
仕入れ税額控除での「仕入れ」の意味は、所得税での「仕入れ」は全く別の概念なのです。

資産 経費 「仕入れ」の意味が違う 所得税の「仕入」 売上原価の計算用 本屋 → 本の仕入代金のみ サービス業 → 基本的になし 売れ残り = 資産 商品(棚卸資産)計上 売れるまで経費にならない 在庫評価で利益変動 主に製造業・小売業が関係 消費税の「仕入」 課税仕入 = 事業関連支出 商品仕入+広告費+光熱費 +通信費+機材購入費等 支払消費税額控除 資産・経費問わず仕入税額控除の対象 ただし、消費税が課税されない経費は対象外 (人件費、保険料、租税公課など) 全業種・全課税事業者が関係 同じ「仕入れ」でも全く別の概念
  • 仕入れ税額控除
    = 課税仕入れ税額控除
    = 支払消費税額控除

売上原価を計算するときの「仕入」(会計・所得税)は、本屋なら本の仕入れ代金。サービス業には基本的に売上原価の仕入はありません。
この「仕入」は、売れ残りは経費には含まれず、「商品(棚卸資産)」として資産計上するため、損益計算に影響します。

一方、仕入税額控除の「仕入」(消費税法)は、広告費、光熱費、通信費、機材購入費など事業に関係するさまざまな支出を含みます。
正式には「課税仕入」と呼びます。
つまり、商店の場合は仕入れが代表的ですが、それ以外に消費税を支払った経費を含みます。

一応、経過措置や少額取引の特例はある

  • まず、事業者が2割特例を適用する場合、計算は比較的簡単です。
    課税売上高に係る消費税額の2割を納税額とします。複雑な仕入税額控除の計算は不要です。
  • また、2029年9月まで、税込み3万円未満の取引については、請求書の保存がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められています。
    この特例により、日常的な少額支払いの事務負担は軽減されています。

確定申告時に年次の税務申告

個人事業主の場合、所得税確定申告のあとに消費税の申告があります。3月31日までに消費税の申告します。

ここで、大事な基本ルールは「所得税と消費税は別々の税金」ということ。

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

つまり、所得税申告書に「消費税額」を直接記載する欄はなく、e-Taxの確定申告書等作成コーナーで別に申告します。

一般の「割戻し計算方式」は記録が大変

消費税の納税額の計算の仕方は、3種類。

  • 簡易課税:(小規模事業者向け)
    課税売上高が5,000万円以下で事前申請
  • 割戻し計算方式:(サービス業向け)
    税込価格の合計から税額を逆算する
  • 積み上げ計算方式:(小売業向け)
    一つ一つの取引の消費税額を積算する

一般企業では「割戻し計算方式」が一般的。
その場合、年間の売上・仕入を消費税額を8%と10%、インボイス無しで分けて集計し、差額を計算します。

割戻し計算方式による税額算出 売上税額の算出 売上税額 標準税率の対象となる 課税売上の合計額(税込) 10 110 軽減税率の対象となる 課税売上の合計額(税込) 8 108 仕入税額の算出 仕入税額 標準税率の対象となる 仕入の合計額(税込) 10 110 軽減税率の対象となる 仕入の合計額(税込) 8 108 「仕入れ税額」とは 消費税のかかった経費の税抜価格から支払い消費税額を計算する 売上原価の計算における商品の「仕入れ」とは別概念

このため請求書・項目ごとに税率を分けて記録する必要があり、事務が大変。

簡易課税なら個人でもできそう

一方、簡易課税では、細かい経費の集計は不要です。
ただし、事前に簡易課税選択届出書を提出しておく必要があります7
というのも、国税庁が決めた事業区分によって売上に対する課税仕入れ(つまり、経費)の比率を使うからです。

  • 消費税納税額 = ∑(売上 × 消費税率 ) × 納税割合

第n種は、そのまま納税割合になっています。
たとえば、本屋・雑貨屋なら第2種(2割納税)、製造業なら第3種(3割納税)、飲食店なら第4種(4割納税)、サービス業なら第5種(5割)などと分かれます。

サービス業で、すべて10%の消費税なら、「売上×10%×5割」で計算します。
ちなみに、「2割特例」の計算は、この簡易課税の2割と同じです。

記帳は「税込経理方式」が一般的

所得税の帳簿や損益計算書では、消費税の扱いで2つの記帳方法があります。
売上・経費の価格を税込にするか、税抜にするかです。
多くの事業者では、「税込経理方式」が採用されています。

  • 税込経理方式(免税事業者・多くの事業者)
    → 所得税の申告では売上・税込金額をそのまま使用
    消費税の納税額は「租税公課」として経費計上
  • 税抜経理方式(主に大企業向け)
    → 所得税申告では税抜き金額のみ使用
    (仮受消費税、仮払消費税として記帳)
    消費税の納税額は所得税申告に表れない

税抜き経理方式のメリットは、決算前でも消費税の納税額の見積もりができることです。また、税抜経理方式でも、内訳で売上・仕入・経費に係る消費税の税率を区別して記録しておくことが一般的です。

インボイス登録は法人顧客との取引機会確保のため

インボイスの目的は、法人顧客との取引機会確保です。特に、BtoB中心のサービス業では、登録が取引継続の前提条件になっているケースが多く見られます。

2割特例により税負担も最小限に抑えられるため、個人事業主でも法人取引を増やしたい場合には導入しています。

まとめ

インボイス制度への対応は、個人事業主にとって事務負担の増加を伴いますが、法人取引の拡大を目指す場合は避けて通れない要件となっています。

2割特例による税負担軽減と、オンライン申請による手続きの簡素化により、中小規模の事業者でも比較的負担を抑えて対応できる制度設計になっています。特に、年売上1000万円未満で法人顧客を持つサービス業の個人事業主にとっては、早期の登録が競争優位性の確保につながります。

適格請求書発行事業者としての登録、適格請求書の発行義務、消費税の申告納税義務の3つの要素を正しく理解し、計画的に対応することで、制度変更をビジネス拡大の機会として活用できます。


  1. 適格請求書等保存方式とは、2023年10月1日から開始された制度で、通称「インボイス制度」と呼ばれています。消費税の課税事業者が仕入税額控除を適用するために、適格請求書(インボイス)の発行や保存が必要となります。 – 適格請求書等保存方式とは?概要や区分記載請求書等保存方式との違いを解説 – 弥生株式会社
  2. 仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことです。消費税の二重課税を防ぐための重要な制度です。 – 仕入税額控除とは?インボイス制度の経過措置もわかりやすく解説 – 弥生株式会社
  3. e-Taxは、国税庁が運営する国税電子申告・納税システムです。マイナンバーカードを使って、スマートフォンからでも各種申告や申請手続きができます。 – マイナンバーカード方式について – e-Tax – 国税庁
  4. e-Taxでは、マイナンバーカードを利用してスマートフォンから各種申請手続きができます。スマートフォンがNFC機能に対応していれば、マイナンバーカードの読み取りが可能です。 – スマホとマイナンバーカードでe-Tax!|令和6年分 確定申告特集
  5. 消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における消費税の納税義務が免除されます。このような事業者を免税事業者といいます。 – No.6501 納税義務の免除|国税庁
  6. 2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者が、納める消費税額を売上税額の2割とすることができる負担軽減措置です。2023年10月1日から2026年9月30日までの期間限定の制度です。 – 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
  7. 【2025年3月申告】e-Taxで簡易課税の消費税申告をするやり方を税理士が超わかりやすく解説【個人事業主/確定申告/令和6年分】