最近、「法人のクライアントからインボイス登録は済んでいるか」聞かれることが増えましたよね。2023年10月から始まったインボイス制度について、小規模の個人事業主の視点から、実際の登録手続きと運用をまとめます。
インボイスって何?どうして必要なの?
「インボイス(Invoice)」は英語で「請求書」という意味です。
ここでは、「一定の要件を満たした請求書(適格請求書)」のことで、誰が発行したのか証明する必要があります。
どうして適格請求書が必要かというと、消費税の納税額を減らすためです。
「インボイス制度」は、「適格請求書等保存方式」を分かりやすくするための通称です。
つまり、一定の要件を満たした請求書を「保存」することで消費税の税額控除できる、という仕組みです。
むしろ、要件を満たさないと控除できなくなった、という方がわかりやすいです。
これまでは、請求書の要件が緩かったのですが、細かくなったわけです。
その要件の一つが、国税庁に事業者の登録して登録番号を表示すること。
これが「インボイス登録」です。
国税庁のオンラインサイトが「e-Tax」です。
インボイス登録はスマホでもできる
インボイス登録そのものは、e-Taxサイトでスマートフォンからでも手続きできます。マイナンバーカードの読み取りが必要ですが、最近のスマートフォンは、ほとんどがNFC対応機種です。
- 国税庁のe-Taxサイトにアクセスし、マイナンバーカードでログインします(4桁の暗証番号を入力します)。
- ログイン後、「申請・届出等」から「適格請求書発行事業者の登録申請書」を選択します。
- 必要事項の入力では、氏名と住所をマイナンバーカードの記載と完全に一致させることが重要です。屋号がある場合は入力し、事業内容も簡潔に記載します。
- 登録番号の公開設定では、屋号や所在地を国税庁のサイトで公開するかどうかを選択できます。自宅の住所が所在地になっているなら、非公開にした方がよいでしょう(導入時はこの選択肢はなかったのですが、個人事業主のプライバシー保護の観点から追加されました)。
- 希望登録日は、申請日から15日後以降の日付を指定できます。通常は、事務処理のため月初(1日)にします。
- 最後に内容を確認し、マイナンバーカードで電子署名をして送信します(電子署名用のパスワード(長い方)を入力します)。
登録完了の確認
申請から3〜4週間後すると、登録番号と登録年月日が記載された通知書が届きます。同時に国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にも掲載されます。
登録番号は「T」で始まる13桁の番号です。
これを請求書に記載することで「適格請求書」になります。
ちなみに、登録後2年間は原則として登録を取り消せません。
インボイス制度の2つの負担
インボイス制度の導入で何が変わったのかを整理しましょう。
- 法人取引が主体の免税事業者の利益が売上の10%分減る
- 帳簿に消費税額を分けて記録しないといけなくなる
特に、前者はインボイス登録をしていなくても影響があります。
インボイス制度と消費税と仕入れ税額控除
私たちが商品を買うとき、8%や10%の消費税を払い、お店はその消費税を国に納めます。このときに受け取った消費税の全部を納めるわけではありません。そのお店が仕入れで払った消費税は差し引けるのです。これが、「仕入れ税額控除」です。
例えば、文房具店の場合を考えてみましょう。お客様から110円(商品100円+消費税10円)で鉛筆を売り、卸業者に66円(商品60円+消費税6円)で仕入れたとします。店が国に納める消費税は、受け取った10円から払った6円を差し引いた4円です。
インボイス制度(2023年10月)で変わったこと
2023年の「インボイス制度導入」では、この仕入れ税額控除に新たに制限が加わりました。
- これまでは、どんな請求書でも消費税の差し引きができました。
- しかし、2023年10月からは「適格請求書発行事業者」として登録された事業者が発行する請求書(適格請求書)でないと、差し引きができなくなりました。
つまり、登録していない事業者から商品を買った場合、買った側は消費税を余分に払うことになります。先ほどの例では、登録していない業者から仕入れると、6円を差し引けず、10円まるまる納税することになります。
「宙に浮いていた」消費税
個人のお客様は消費税の控除を受けないため、事業者の登録状況は直接影響しません。美容院や小売店など、主に個人を相手にする事業では、登録の必要性は相対的に低いと言えます。